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安全への取り組み

基本理念

本院は、患者様が安心して安全な医療を受けられる環境を整え、良質な医療を提供することを通じて、地域社会に貢献することを目的としている。
この目的を達成するため、院長のリーダーシップのもとに、全職員が一丸となって、医療安全に対する意識を高めるとともに、個人と組織の両面から事故を未然に回避しうる能力を強固なものにすることが必要である。
これらの取り組みを明確なものとし、本院における医療の安全管理、医療事故防止の徹底を図るため、ここに医療安全管理指針を定める。

用語の定義

本指針で使用する主な用語の定義は、以下のとおりとする。

  1. 医療事故
    診療の過程において患者に発生した望ましくない事象。
    医療提供者の過失の有無は問わず、不可抗力と思われる事象も含む。
  2. 職 員
    本院に勤務する医師、看護師、薬剤師、検査技師、事務職員等あらゆる職種を含む。
  3. 医療安全管理者
    医療安全管理に必要な知識および技能を有する職員であって、院長の指名により、本院全体の医療安全管理を中心的に担当する者であって、専任、兼任の別を問わない

医療安全管理委員会

本院における医療安全管理対策を総合的に企画、実施するために、医療安全管理委員会を設置する。

委員の構成

医療安全管理委員会の構成は、以下のとおりとする。

  1. 院長(委員会の委員長を務めるものとする)
  2. 院長に次ぐ立場にある医師
  3. 診療部門の代表
  4. 看護部門の代表
  5. 事務部門の代表
  6. 各課の代表
  7. 医療安全管理者(兼任を可とする)
  8. その他

委員会の任務

医療安全管理委員会の主な任務は、下記のとおりとする。

  1. 医療安全管理委員会の開催(月に1回程度)。
  2. 医療に係る安全管理のための報告制度等で得られた事例の検討、再発防止策の策定およびその職員への周知。
  3. 院内の医療事故防止活動および医療安全管理研修の企画立案。
  4. 定期的な院内の巡回と必要な安全対策の検討と推進。
  5. その他、安全管理のために必要な事項。

委員会の運営

医療安全管理委員会の運営は、以下のとおりとする。

  1. 委員会は月に1回程度、および必要に応じて開催する。
  2. 本委員会は、定例とする運営協議会または、他の委員会等とあわせて開催することができる。
  3. 委員会の議事は、定例の運営協議会作成分として2年間これを保管する。

委員会及び責任者の設置

医療安全管理委員会の下に以下の委員会及び責任者をおく。

  1. 危機管理委員会: 危機管理責任者
  2. 院内感染対策委員会: 院内感染対策責任者
  3. 薬事審議会: 医薬品安全管理責任者
  4. 医療機器安全管理委員会: 医療機器安全管理責任者
  5. 褥瘡対策委員会: 褥痩瘡対策責任者
  6. 患者サポート委員会: 医療相談窓口MSW
  7. その他

委員会等の開催および運営

各委員会はそれぞれ指針を策定し、必要に応じ職員を招集し委員会等を開催し運営を行う。

マニュアル等の作成および見直し

各責任者は本指針の運用後、多くの職員の積極的な参加を得て、以下に示す具体的なマニュアル等を作成し、必要に応じ見直しを図るように努める。
マニュアル等は、作成、改変のつど、医療安全管理委員会に報告し、全ての職員に周知する。

  1. 危機管理マニュアル*必須
  2. 院内感染対策指針 *必携
  3. 医薬品安全使用マニュアル *必携
  4. 輸血マニュアル
  5. 褥瘡対策マニュアル
  6. その他

報告にもとづく情報収集

医療事故および事故になりかけた事例を検討し、本院での医療の質の改善と、事故の未然防止・再発防止に資する対策を策定するのに必要な情報を収集するために、すべての職員は危機管理委員会で定めた要領に従い、医療事故等の報告をおこなうものとする。
危機管理委員会に報告された事例は事故レベルに応じて委員長(院長)に報告するものとする。
尚、事故レベル、報告ルートについては危機管理委員会にて別に定める。
危機管理委員会に報告された事例は、医療安全管理委員会にて報告を行い、必要な事例に関しては検討を行う。

報告された情報の取扱い

院長、その他の管理的地位にある者は、報告を行った職員に対して、これを理由として不利益な取扱いを行ってはならない。

報告内容に基づく改善策の検討

危機管理委員会は、前項にもとづいて収集された情報を、本院の医療の質の改善に資するよう、以下の目的に活用するものとする。
すでに発生した医療事故あるいは事故になりかけた事例を検討し、その再発防止対策、あるいは事故予防対策を策定し、職員に周知すること。
上記で策定した事故防止対策が、各部門で確実に実施され、事故防止、医療の質の改善に効果を上げているかを評価すること。

医療安全管理のための研修の実施

院長は、予め医療安全管理者のもと危機管理委員会において作成した研修計画にしたがい、1年に2回程度、および必要に応じて、全職員を対象とした医療安全管理のための研修を実施する。
職員は、研修が実施される際には、極力、受講するよう努めなくてはならない。
研修を実施した際は、その概要(開催日時、出席者、研修項目)を記録し、2年間保管する。

研修の趣旨

研修は、医療安全管理の基本的な考え方、事故防止の具体的な手法等をすべての職員に周知徹底することを通じて、職員個々の安全意識の向上を図るとともに、本院全体の医療安全を向上させることを目的とする。

研修の方法

研修は、院長等の講義、院内での報告会、事例分析、外部講師を招聘しての講習、外部の講習会・研修会の伝達報告会または有益な文献等の抄読などの方法によって行う。

救命措置の最優先

  1. 医療側の過失によるか否かを問わず、患者に望ましくない事象が生じた場合には、まず、院長またはそれに代わる医師に報告するとともに、可能な限り、本院の総力を結集して、患者の救命と被害の拡大防止に全力を尽くす。
  2. 緊急時に円滑に周辺医療機関の協力を得られるよう、連携体制を日頃から確認しておく。

本院としての対応方針の決定

報告を受けた院長は、対応方針の決定に際し、必要に応じて危機管理委員会を緊急招集し、関係者の意見を聴くことができる。
事故レベル3以上、または委員長(院長)が必要と思われる事例に関しては別に事故対策委員会を招集し事故対策 を行う。

患者・家族・遺族への説明

院長は、事故発生後、救命措置の遂行に支障を来さない限り可及的速やかに、事故の状況、現在実施している回復措置、その見通し等について、患者本人、家族等に誠意をもって説明するものとする。
患者が事故により死亡した場合には、その客観的状況を速やかに遺族に説明する。また、この説明の事実・内容等を診療記録等に記入する。

本指針の周知

本指針の内容については、院長、医療安全管理者、医療安全管理委員会等を通じて、全職員に周知徹底する。

本指針の見直し、改正

  1. 医療安全管理委員会は、少なくとも毎年1回以上、本指針の見直しを議事として取り上げ検討するものとする。
  2. 本指針の改正は、医療安全管理委員会の決定により行う。

本指針の閲覧

本指針の内容を含め、職員は患者との情報の共有に努めるとともに、患者およびその家族等から閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。また、本指針についての照会には医療安全管理者が対応する。

患者からの相談への対応

病状や治療方針などに関する患者からの相談に対しては、担当者を決め、誠実に対応し、担当者は必要に応じ主治医、担当看護師等へ内容を報告する。

医療安全全国共同行動へ参画しています。

 

関連資料

  1. 医療安全管理指針(220KB)
  2. 医療安全管理者の業務指針(239KB)
  3. 事故防止対策マニュアル(157KB)
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